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  1. 1年間の社会保険診療報酬の金額が、 2,500万円以下の場合は実際の金額の72% 2,500万円超3,000万円以下の場合は実際の金額の70%にプラス50万円 3,000万円超4,000万円以下では実際の金額の62%にプラス290万円 4000万円超5,000万円以下の場合は実際の金額の57%にプラス490万円 を加えた金額が、概算経費として認められることになります。 1年間の事業所得が少ない開業医ほど、収入に占める概算経費の金額が多くなる計算になります。 簡単に計算してみると1年間の社会保険診療報酬が2500万円の開業医ではその70パーセントの1750万円プラス50万円で合計1800万円が経費として認められることになります。
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