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    療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
    柔道整復師の施術料には、本来、膏薬・湿布薬等を使用した場合の薬剤料・材料代も含まれますが、患者の希望により新しい包帯やサポーターを使用した場合等は、その費用は全額患者負担となります。
    昭和に入り整形外科担当の医療機関の配置・医師の不足に加え、都市部以外の被保険者が従来からの慣習上外科医に受療するより柔道整復師の施術を受けることが多いことや、施術の一部が整形外科医が行う医療方式と同一理論によるものがあること等により、被保険者保護の立場から昭和11年に療養の給付として認められました。 ☞ 柔道整復師法(昭和45 年法律第19号) (施術の制限) 第17条「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合はこの限りではない。 ☞受領委任について、 保険者等からの委任を受けた地方厚生(支)局長及び都道府県知事と柔道整復師が協定(契約)を結んでいる。
    柔道整復師が作成する療養費支給申請書への患者の自署は、 療養費の受領を柔道整復師に委任する委任状の意味 があり、健保組合が被保険者以外の者に療養費を支払う上で、重要な書類要件となります。 したがって、例えば右利きの患者が右手を負傷して自署できない場合等に事情がある場合を除き、患者の自筆により被保険者氏名の記入が必要です。 なお、厚生労働省の通達においても、「患者の自筆により、被保険者の氏名の記入を受けること。 患者が記入することができない場合には、柔道整復師が代理記入し患者から捺印を受けること」が明記されています。 接骨院・整骨院では支払った治療費の領収書をもらえるの? 病院や診療所等の保険医療機関と異なり、接骨院・整骨院では、患者が請求しない限り、領収書を発行しないところが多いようです。
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