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  1. 肥料制度の見直しについて - 農林水産省

  2. People also ask
    この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。 この省令は、令和2年4月1日から施行する。 この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (施行期日) 第1条 この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律(第2条第2項において「改正法」という。 )の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。 (経過措置) 第2条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の肥料取締法施行規則の様式(第3項において「旧様式」という。
    九 硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料( 農林水産大臣が指定するもの に限る。 )及び混合苦土肥料( 農林水産大臣が指定するもの に限る。 十 硫酸マンガン肥料、炭酸マンガン肥料、加工マンガン肥料、鉱さいマンガン肥料及び混合マンガン肥料( 農林水産大臣が指定するもの に限る。 十一 ほう酸塩肥料、ほう酸肥料、熔成ほう素肥料及び加工ほう素肥料 十二 熔成微量要素複合肥料及び混合微量要素肥料( 農林水産大臣が指定するもの に限る。 第八条 法第十二条第四項 ( 法第三十三条の二第六項 において準用する場合を含む。
    肥料制度に関するよくあるご質問をまとめています。 農林⽔産省及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)は、肥料の品質及び安全性を確保するため、普通肥料の⽣産業者等に対して⽴⼊検査を実施しています。 立入検査の結果等は以下をご参照ください。
    第十五条 法第十九条第二項 の規定により農林水産大臣が譲渡を許可する事故肥料は、 法第四条第一項 第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは 同条第四項 本文、 第五条 若しくは 第三十三条の二第一項 の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は 法第十六条の二第一項 の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて生産業者又は輸入業者の所有しているものとする。
  3. 登録の手引き - 独立行政法人農林水産消費安全技術センター ...

  4. 肥料の品質の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索

  5. 肥料の品質の確保等に関する法律施行令 | e-Gov法令検索

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