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  1. 刑法において、医師等の医療従事者や弁護士等、一定の職業にあるものには、守秘義務が課せられています。 すなわち、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 」(刑法第134条第1項)とされており、また、保健師、看護師又は准看護師についても、同様の規定が保健師助産師看護師法に定められています(同法第42条の2、第44条の3)。
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  2. 秘密漏示罪とは?構成要件や判例、看護師も主体になるかを解説

  3. 医師法違反で逮捕された時の刑罰・罰則と事例15件

    WEBApr 10, 2024 · 刑法134条第1項は、「医師薬剤師医薬品販売業者助産婦、・・・の職にあった者が正当な理由がないのにその業務上

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