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  1. 研修への参加義務がある場合、給料は支払わなければなりません

    研修への参加義務がある場合、給料は支払わなければなりません。 参加義務の有無は、研修への参加が、強制か任意かという点で判断しましょう。 研修に参加しなければ業務遂行に差し障りがある場合も、研修参加は労働への従事と判断されます。 例えば「研修に参加しないと業務に必要な資格が得られない」「研修に参加しなければ業務の遂行が難しい」などのケースが該当します。 内定者に入社前の研修を行う場合も同様です。 参加が必須な研修には、入社前であっても給料の支払いが必要となる点に留意しましょう。
    www.pa-consul.co.jp/talentpalette/TalentManagementLab/training-period-salary/
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