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  1. 都道府県単位で設けられた広域連合が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などを行い、お住まいの市町が被保険者への被保険者証の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。 被保険者 75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。 それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などの資格はなくなります。 制度に加入する前日に会社の健康保険などに加入されていた方は、制度加入後、それまで加入していた医療保険の資格喪失の手続きが必要となる場合があります。
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  8. 後期高齢者医療制度の対象者・被保険者証 - 神戸市

    WEBApr 1, 2024 · 1.対象者. 兵庫県内にお住まいの以下の方です。. 対象となる方. いつから. 75歳以上の方. 75歳の誕生日当日. 65歳から74歳までの一定の障害がある方. ( 障害認定を受けた方) 障害認定を受けた日.

  9. 神戸市:後期高齢者医療制度の窓口での申請・必要なもの

  10. 後期高齢者医療制度について/伊丹市 - Itami