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  1. 柔道整復師の不正請求にNO! - 東京都食品健康保険組合

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    柔道整復師の不正請求にNO! 接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といったけがに限られていますが、実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。 ▼動画でチェック! 知らないうちに「不正」に巻き込まれているかもしれません! こんな場合は危険です! このような事例や、あやしいと感じることがあったら健康保険組合へご連絡ください! CLICK! 持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院・接骨院で健康保険が使えますか? 健康保険が使えるのは外傷性が明らかなケガの場合だけですので、全額自己負担になります。 同一の負傷について、接骨院・整骨院と医療機関(整形外科)の両方で治療を受けても大丈夫でしょうか?
    柔道整復師が行う柔道整復とは、骨折、脱臼、打撲及び捻挫に対してその回復を図る施術であるとされている。 そして、柔道整復療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないとされており、また、 単なる肩こり及び筋肉疲労に対する施術は柔道整復療養費の支給対象外 であるとされている。 そして、 施術は、療養上必要な範囲及び限度で行うものとされ、とりわけ「長期又は濃厚な施術」とならないよう努める こととされている。
    加えて同アンケートでは、整形外科医の93.4%が柔道整復の施術によって起因もしくは悪化した症例を経験したことがあったと回答し、連合会は「国民の健康にかかわる重大な問題である」と結論づけている [14] [43] 。 2010年2月22日、 国リハあはきの会 は厚生労働相と会計検査院長に対し、柔道整復師による療養費の不正請求の適正化を求める要望書を提出した。 同会は合わせて柔道整復師の政治団体が厚労省族議員への政治献金実体データを公開している [44] 。
    当該施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしています。 また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師等が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師等が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師等についても、同様に公表しています。
    平成15年の厚生労働委員会では、柔整関係団体の有力幹部から大阪府柔道整復師会の内部告発が取り上げられ、連続して3部位以上負傷する不可思議なレセプトが多く存在することが問題となった。 厚労省の調査によると、平成14年10月に5万枚のレセプトを調査したところ、3部位以上が30.8%・四部位以上が8.7%であることが分かり、平成10年の3部位以上28.4%・四部位以上4%から比べ大幅な増加であると指摘された [24] 。 また野党からは、大阪府柔道整復師会は「塩柔会」といった支援団体を作り 塩川正十郎 財務大臣を支援しており [25] 、他にも 木柔会 [備考 2] 、 藤柔会 、 大柔会 の存在が指摘され、与党自民党との癒着であると追及された [24] 。
    柔道整復療養費が私的に流用された事例もあり。 株式会社ホー プ接骨師会は、 前代表による資金の一部の私的流用に端を発し、メインバンクに口座を凍結されたことで、 会員の柔道整復師へ送金が行えない状況となった。
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