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  1. 弁護士会による弁護士の懲戒手続きと流れ

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    弁護士会が所属弁護士を懲戒するには、懲戒委員会の議決に基づかなければなりません(法58条5項)。 つまり、弁護士を懲戒するかどうかの実質的な判断をするのが懲戒委員会ということになります。 懲戒委員会は弁護士会から独立して、懲戒権を適切かつ公正に行使することが求められます。 判例上、具体的事件の審査に、弁護士会会長その他の理事者が理由なく出席して意見を述べることは許されないという事案があります(東京高裁昭和42年8月7日)。 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験者で構成されています(法66条の2)。 懲戒委員会の委員は、刑法上の「公務に従事する職員」とみなされます(刑法7条1項)。 したがって、公務執行妨害の対象となったり、贈収賄の主体になったりします。
    弁護士に対する懲戒請求がなされた後の流れは次のとおりの フローチャート になります。 懲戒請求は「何人も」することができます(法58条1項)。 利害関係のない第三者でも可能です。 もっとも、昨今問題になっている濫訴的懲戒請求の影響もあり、懲戒請求に本人確認資料を求める弁護士会も出てきています。
    大阪弁護士会所属の弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求をされる場合には、以下の懲戒請求書書式見本にて注意事項をご確認のうえ、当会宛に書面にて「懲戒請求書」をご提出ください。 (弁護士又は弁護士法人の業務内容に疑問やご不満があるものの、懲戒の請求をされる前に一度ご相談されたい場合には、 【市民窓口】 をご利用ください。 ) 本人確認書類をご提出ください。 懲戒請求書をご提出される際には、本人確認書類(個人の場合は運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等の写しなど。 法人の場合は代表者事項証明書等の登記事項証明書)1部をご提出ください。 本人確認書類のご提出がない場合には、懲戒請求を受け付けることができない場合がありますので、ご注意ください。
    また、 綱紀委員会の議決に基づいて弁護士会が懲戒委員会に事案の審査を求めた場 合には、更に懲戒委員会の審査結果を待つ必要がありますので、その点をご理 解ください。 [7〕結果の通知について 綱紀委員会の調査結果、懲戒委員会の審査結果は書面で通知します。 電話等 でのお問い合わせにはお答えすることはできません。
  3. 大阪弁護士会 : 懲戒請求について - osakaben

  4. 弁護士の懲戒処分 - Wikipedia

  5. 弁護士とトラブルになったら - 日本弁護士連合会

  6. 懲戒の申立てをされた弁護士の答弁書の研究(1)「第1請求の趣 …

  7. 弁護士の懲戒制度の概要 | 弁護士山中理司のブログ

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