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  1. 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟 「一般病棟」 であって、 看護配置、看護師比率、平均在院日数、その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ以下の点数を算定します。 POINT 一般病棟は主に急性期の患者様が入院する病棟で、一般病棟入院基本料が算定されますが、 看護師の人数などに応じて「急性期一般入院基本料」 と 「地域一般入院基本料」 の2種類あります。
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    【入退院支援加算3】 [施設基準](概要) 当該入退院支援部門に入退院支援、5年以上の新生児集中治療及 び小児の患者に対する看護に係る業務の経験を有し、小児患者の 在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師(3年以上の 新生児集中治療に係る業務の経験を有するものに限る。
    ➢ 入退院支援における、関係機関との連携強化等の観点から、退院時における医療機関から介護支援専門員へ情報提供する様式の見直し、 入退院支援加算1の施設基準で求める連携機関数について、急性期病棟を有する医療機関では病院・診療所との連携を、地域包括ケア 病棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等との連携を一定程度求めることとする。 5.リハビリテーションに係る医療・介護情報連携の推進(Ⅱ-2-⑤) ➢ 医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業所のリハビリテーションに係る連携を更に推進する観点から、介護保険の通 所リハビリテーションなどへ移行する場合に、移行先の事業所等にリハビリテーション実施計画書を提供することとする。
    【算定要件】 特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6を 算定する保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める 施設基準を満たすものにおいて、特定集中治療室管理に係 る専門的な医療機関として別に厚生労働大臣が定める保険 医療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室 管理がおこなわれた場合に所定点数に加算する。 【施設基準】 (被支援側医療機関) 支援側医療機関の施設基準を満たす他の保険医療機関と 情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理を実施 するための必要な体制が整備されていること。 (支援側医療機関) • 特定集中治療室管理料1又は特定集中治療室管理料2に 係る届出を行っている保険医療機関であること。
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