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- 刑法 ( 秘密漏示罪 )第134条 第1項 「 医師 、( 歯科医師 )、 薬剤師 、医薬品販売業者、 助産師 、弁護士、弁護人、 公証人 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A7%98%E7%BE%A9%E5%8B%99
秘密漏示罪とは?構成要件や判例、看護師も主体になるかを解説
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秘密漏示罪(ひみつろうじざい) | 刑事犯罪集
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