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  1. 医療法(平成12年法律第141号による改正前のもの)30条の7の規定に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う勧告で,開設申請に係る病床数の病院が開設されると医療計画によって定まっている当該区域における必要病床数を超えることを理由として当該病院の病床数を削減することを求めるものは,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
    www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62587
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