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  1. 施設基準の必要な人員配置と看護要員数の計算方法をわかりやす …

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    ◆ 適正な医療を実施するためには一定水準以上の人員を確保する必要があることから、医療法では、病院及び療養病床を有 する診療所において有するべき人員の「標準」が示されている。 注1) 人員配置標準を満たさない場合であっても、患者の傷病の程度、医療従事者間の連携等により、望ましい一定の医 療水準を確保することが十分可能な場合もあるため、最低基準ではなく、「標準」とされている。
    病院はどの程度の人数がいれば充足するのでしょうか。 人員充足の必要性が叫ばれる一方で、標準的人員配置はこれまで示されたことはありませんでした。 医療法上での職種別人員数は既定されているものの、その規定区分は精神病院や療養病院、特定機能病院を含めて職種ごとに僅か1~6区分にしか分かれておらず、あくまで最低水準の人員配置が定められているにすぎません。
    注1) 人員配置標準を満たさない場合であっても、患者の傷病の程度、医療従事者間の連携等により、望ましい一定の医療水準を確保することが十分可能な場合もあるため、最低基準ではなく、「標準」とされている。 注2) 「標準」であっても、標準数を満たさない(標欠)医療機関は医療法に反することになる。 注3) 診療報酬では、医療法における人員配置標準を踏まえ、手厚い配置であれば加算、標準を下回る配置であれば減算されるなど、一定の経済的評価が行われている。 病院、療養病床を有する診療所は、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師等を有しなければならないとされている。 (医療法第21条) 上記規定に基づき、医師、歯科医師、看護師等の員数の標準が定められている。
  3. WEB医療法上での職種別人員数は既定されているものの、その規定区分は精神病院や療養病院、特定機能病院を含めて職種ごとに僅か1~6区分にしか分かれておらず、あくまで最低水準の人員配置が定められているにすぎ …

  4. 看護配置数の計算|「 :1」の考え方について - クワホピ

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