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  1. 五年間

    ◇保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32 年厚生省令第47号)(抄)第9条保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。 ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。
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    診療録及び療養の給付に関わる書類には,保存義務があります。 【 療養担当規則第9条】 保険医療機関は,療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を その完結の日から 3年間保存しなけれ ばならない。 ただし患者の診療録にあってはその 完結の日から5年間 とする。 ※ 「治癒」・「死亡」・「中止」が終了し 完結 の日と な る 。 ※ その他の記録とは,検査記録やエックス線画像等 で ある 。 ※ 自由診療の診療録は保険診療と同様に5年間 保存 、 その他 の記録は2年間保存することとなって い る ( 医療法第2 1条第1項第9号,医療法施行規則第20条第10号)。 ※ 医療事故による時効は,20年であることにも 注意 が必要。
    医師は,診療をしたときは,遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 【 医師法第33条の2】 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。 一 第6条第3項,第18条,第20条から第22条まで又は 第24条の規定に違反した者 保険医は,患者の診療を行った場合には遅滞なく 様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録 に当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。 【 医師法施行規則第23条 】 診療録 の記載事項はつぎの通りである。 1 診療を受けた者の住所,氏名,性別及び年齢 2 病名及び主要症状 3 治療方法(処方及び処置) 4 診療の年月日
    医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たっている者に対して処方せんを交付しなければならない。 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 ・ 医療安全上の問題が生じた場合、診療録の記載の有無やその内容が重要視されることも多い。 忙しいから週末にまとめて診療録を記載するといったことはしてはいけない。 診療録は、5 年間保存しなければならない。 勤務医の診療録については病院又は診療所の管理者が保存し、それ以外の診療録については医師本人が保存する。
    【 療養担当規則第8条】 保険医療機関は,第22条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し,これを他の診療録と 区別して整備しなければならない。 4. カルテ は5年間,その他書類は3年間の保存義務 診療録及び療養の給付に関わる書類には,保存義務があります。 【 療養担当規則第9条】 保険医療機関は,療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を その完結の日から 3年間保存しなけれ ばならない。 ただし患者の診療録にあってはその 完結の日から5年間 とする。 ※ 「治癒」・「死亡」・「中止」が終了し 完結 の日と な る 。 ※ その他の記録とは,検査記録やエックス線画像等 で ある 。
  3. 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第 …

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