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    • 官報に記載される
    • 手続終了まで就けなくなる職業がある
    • 事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
    • 管財事件の場合は手続中に郵便物が破産管財人に転送される
    • 高価な財産が処分される
    • 保証人が借金を肩代わりする
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    上記にあげた資格制限などの不利益は破産者に限られることであり、家族が不利益を受けることはありません。 家族の仕事や、子どもの就職や結婚に影響することもありません。 ただし、 以下のような場合には事実上の影響が及ぶこともあります 。 自己破産の家族へのデメリットとは? 対処法についても解説 たとえば、破産者の自宅に家族が同居していた場合、 自己破産により住宅はお金に換えられてしまうので、その結果、家族も住宅に住み続けることができなくなります 。 そのため、家族も引っ越しや新しい環境での生活をしなければなりません。 また、破産者名義の車をその家族も使用していたような場合も、破産者が自己破産し 車がお金に換えられたりローン会社に引き上げられたりすると、家族は車を使えなくなってしまいます 。
    自己破産を行うと、原則として 一部を除きすべての借金の返済義務が免責(免除) されます。 毎月多額の返済を抱えていて、生活が困窮している場合は、自己破産によって生活を立て直せる可能性があるでしょう。 ただし、一部ですが、 自己破産によって支払いが免責されないものもあります 。 これを非免責債権といいます。 非免責債権の最たる例が税金です。 税金の支払いは国民の義務ですので、これを免除してしまうと社会の公平性が失われてしまいます。 また、他の納税者への負担が大きくなるといった問題もあります。 そのような理由から、破産法第253条第1項で非免責債権として定められているのです。 ほか、非免責債権に該当するものとして、以下のようなものが挙げられます。
    自己破産が将来の結婚を制限することはありません。 民法では婚姻の要件として婚姻適齢や重婚の禁止、近親者間の婚姻の禁止などを規定していますが、破産者の結婚を禁止していません。 すなわち、 自己破産をしても法律上は問題なく結婚できる ということです。 しかし、一定期間はローンが組めず大きな買い物ができないなど、自己破産によるデメリットが、結婚生活に支障をきたすことは十分に考えられます。 したがって、配偶者になる方とはきちんとコミュニケーションを取り、自己破産の事実を打ち明け、どのような影響が生活に出て、どんな対処をするのか等、話し合うことが大切でしょう。 自己破産による結婚生活への影響については、以下の記事で詳しく解説しています。 自己破産しても結婚できる?
    自己破産をすると、 持ち家(住宅)は原則として手放さなくてはなりません 。 破産手続において、債務者の所有する原則 時価20万円を超える財産はすべて換価処分 され、債権者に配当されるからです。 時価が20万円以下となる住宅はほとんどありませんので、持ち家においてはほぼ必ず手放すことになります。 ただし、換価処分の対象は原則として債務者本人の財産となるため、親や配偶者など、本人の家族名義の持ち家は回収されることはありません。 また、自己破産をする本人名義の持ち家であっても、自己破産後に、持ち家を手放さず済む方法が全くないというわけではありません。 実際には、以下のような方法をとることで、持ち家を手放さずに住み続けられる可能性はあります。
    自己破産をしても、保証人や連帯保証人になっていないかぎり、 破産者の親の不利益になることは基本的にはありません 。 ブラックリストに載るのも、官報に掲載されるのも本人の情報のみです。 回収される財産も本人名義のものであり、親名義の財産が回収されることはありません。 同居せず生計も別であれば、自己破産の事実を親に知られることもないでしょう。
    「自己破産」は裁判所を介する手続きなので、免責許可が決定すると、残債の返済は一切不要になるのです。 ※税金や下水道料金の滞納分や養育費などは免責になりません。 ほかの債務整理(任意整理・個人再生)は返済義務が残りますが、自己破産は返済の必要がなくなるため、借金問題が根本的に解決され、生活を立て直すきっかけになります。 弁護士に自己破産手続きを依頼すると、 すぐに督促と返済がストップ します。 これは、弁護士が債務者の代理人になったことを債権者に知らせる 「受任通知」 の効力です。 債権者は受任通知を受領すると、督促・返済を止めなければいけません。 これは法律(貸金業法)で規定されているためです。 〈法律の条文(貸金業法)〉
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