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  1. 診療情報提供料と診療情報連携共有料について | Q&A | しろぼん ...

  2. 医科歯科連携用の診療情報提供書 | 三重県医師会

  3. 〈歯科医療機関への診療情報提供〉 - 医科 - 保険請求Q&A ...

  4. 他の人はこちらも質問
    かかりつけ歯科医としての知識や技能を習得し、地区の歯科医師会の組織や機能を活用するなどし、変化する地域の実情や歯科医療機関が持つ機能に合わせて次のような役割を果し、地域住民の要請に応えてゆく。
    と規定されており、ご質問の事例ですと診療情報提供書を交付する前に歯科保険医療機関と事前調整が必要であり、その際に歯科診療報酬B011 診療情報連携共有料に基づき依頼文書の交付を歯科保険医療機関に依頼することも可能だと思いますが、いかがでしょうか? ご質問からは相手先歯科医療機関がすでに患者が受診してるところであるため、事前調整を省略して診療情報提供書を交付しようとしていると感じられますが、それはB009 診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件を満たしているのでしょうか?
    〈歯科医療機関への診療情報提供〉 Q1 医科医療機関が、歯科医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得た上で、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できるか。 A1 算定できます。
    5.歯科診療特別対応連携加算の届出医療機関または地域歯科診療支援病院歯科初診料の 届出医療機関が,基本診療料に歯科診療特別対応加算または特導加算を算定している患 者について,その患者などの同意を得て,歯科医療機関( 特連届出医療機関を除く)に対して,診療状況を示す文書を添えて紹介した場合,100点を加算する.
  5. 医科との連携と報酬|歯科医療従事者の皆様へ|日本訪問 ...

  6. かかりつけ歯科医について(日本歯科医師会の考え方)|その ...

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