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  1. 【2024年(令和6年)度】通所リハビリテーションの介護報酬 ...

  2. 2024年|患者サポート体制充実加算の算定要件と施設基準について

  3. リハビリテーションマネジメント加算は、質の高いリハビリテーションを提供することを目的に設置されている、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション向けの加算です。
    caretasukeru.com/care-insurance-law/calculation-requirements/add-on-requirements/4006/
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  4. 他の人はこちらも質問
    リハビリテーションマネジメント加算については、当該加算を取得するに当たっ て、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得 することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に 当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。 A ・ 取得できる。 ・ リハビリテーションマネジメント加算は、「通所リハビリテーション計画を利用者又は その家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することとしているため、 通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提供開始月の前 月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。
    通所リハビリテーションの基本報酬は以下のように改定される見込みです。 ※7時間以上8時間未満の場合 大規模型の通所リハビリテーション事業所は、現行ではⅠとⅡの区分に分かれていますが、今回の介護報酬改定によって統合されます。 また、統合にあわせて一定の条件を満たした大規模型事業所は、通常規模型と同じ単位数を算定できるようになります。 詳しくは「通所リハビリにおける2024年度介護報酬改定の変更点一覧」を確認してください。 ※7時間以上8時間未満の場合 ※単位数は1ヵ月あたり 2024年度の通所リハビリテーションの介護報酬改定は、2024年6月1日に実施される見込みです。
    介護予防通所リハビリテーションにおいて、身体機能評価の更なる推進と、報酬体系の簡素化を目的に、運動器機能向上加算が廃止され、基本報酬へ包括化される予定です。 また、選択的サービス複数実施加算にも見直しが行われます。
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