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  1. 不動産登記事務取扱手続準則 - Wikisource

  2. 不動産登記関係の主な通達等 - 法務省

  3. 他の人はこちらも質問
    建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録する場合において,当該建物が他の都道府県にまたがって存在するときは,不動産所在事項に当該他の都道府県名を冠記するものとする。 建物の登記記録の表題部に2筆以上の土地にまたがる建物の不動産所在事項を記録する場合には,床面積の多い部分又は主たる建物の所在する土地の地番を先に記録し,他の土地の地番は後に記録するものとする。
    ただし、申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において、当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては、その代表者)が作成したものに限る。
    ( 登記事項証明書の作成)第133 条の2 登記事項証明書には、電子計算機において不動産の所在地を管轄する登記所を識別するための情報、 不動産番号及び作成の年月日を表すバー コードその他これに類する符号を記載するものとする。 ただし、登記事項証明書と別にこれを記載した書面を作成するときは、 この限りでない。 ( 地図等の写し等の作成)第134 条地図等の写し( 地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面) を作成するには、次に掲げるところによるものとする。 用紙は、 原則として日本工業規格A 列3 番の適宜の紙質のものを使用する。
    ) を受け取ったときは、登記事務日記帳に所要の事項を記載し、 当該審査請求書にその年月日及び日記番号を記載するものとする。 ( 相当の処分)第142 条登記官は、 法第157 条第1項の規定により相当の処分をしようとする場合には、 事案の簡単なものを除き、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとする。 この場合には、 審査請求書の写しのほか、審査請求に係る登記申請却下の決定書の写し、 登記事項証明書、申請書の写しその他相当の処分の可否を審査するに必要な関係書類を併せて送付するものとする。 2 第144 条第1 項の規定は、登記官を監督する法務局又は地方法務局の長が前項の内議につき指示しようとする場合について準用する。
  4. 不動産登記事務取扱手続準則 - Wikipedia

  5. 不動産登記規則 | e-Gov法令検索

  6. 不動産登記事務取扱手続準則 - Wikibooks

  7. 不動産登記事務取扱手続準則 - Wikiwand

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