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- 民法416条1項はこの相当因果関係のある範囲の損害までを賠償範囲とすることを定めたものとされます。 そして民法416条2項では、特別の事情によって生じた損害でも、債務者(加害者側)がその事情を予見すべきであったときは、債権者(被害者)は、その賠償の請求をすることができると定めたものとされています。www.aichisakura-law.com/lawyersblog/2020/07/18/%e6%90%8d%e5%ae%b3%e8…
民法(債権法)改正の解説68 [民法416条] 損害賠償の …
WEBMay 6, 2020 · 改正前は、「 予見し、又は予見することができたとき 」となっていたのが、「 予見すべきであったとき 」に変更されました。 これについては、従来の裁判例において、債務者による特別な事情の予見可能性が問題とされつつも、実際に債務者が予見できたかどうかという事 …
損害賠償と相当因果関係|ブログ|名古屋久屋大通で弁護士へ ...
民法第709条 - Wikibooks
民法第416条 – 損害賠償の範囲 | 金子総合法律事務所
損害の範囲について教えてください。契約交渉で損害の範囲が ...
民法709条とは?損害賠償請求について具体的事例で …
WEBDec 25, 2020 · (1)加害者に責任能力があること. (2)加害者に故意・過失があること. (3)加害行為に違法性があること. (4)被害者に損害が発生すること. (5)加害行為に損害発生との間に因果関係があること.
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