ウェブ2019年9月13日 · 民法第416条(損害賠償の範囲). 1. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。. 2. 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたとき ...
ウェブ2024年4月22日 · 損害賠償請求事件 (最高裁判決 昭和63年04月21日) 民法第709条, 民法第722条 2項. 身体に対する加害行為によつて生じた損害について被害者の心因的要因が寄与しているときと民法722条2項の類推適用. 身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係 ...
ウェブ2016年10月27日 · 最後に「回避義務」とは,「予見した危険な事象に対し,その事象が発生する前に対処し,その事象の発生を回避する義務」です。 これも細かく言うと,「回避可能性(回避できる可能性)」があることを前提としたうえで「回避義務」の有無を判断することとなります。
ウェブ牛山は、これまでの過失論の流れを、民法制定過程に見られ制定後に形成された古典的責任論では予見可能性ないし認識可能性があれば過失があるとされたが、それに大阪アルカリ大審院判決で相当の設備論による変容が加えられたと(20)
ウェブ2019年1月25日 · 神戸地方裁判所 平成23年11月30日判決(平成23年(ワ)第445号). 以下は、交通春秋社刊【交通事故判例速報】 (No.547)に掲載された以下の判例評釈の内容をウェブサイト用に再構成したものです。. てんかん発作に起因する事故と交通事故訴訟における責任の ...
ウェブ2024年1月25日 · 416条1項は、 相当因果関係 の原則を示したものであり、同条2項は、相当因果関係を判断する際に基礎とすべき特別事情の範囲を示したものである(「刑法の折衷説」参照)。. 2017年改正で、予見又は予見可能性の事実ではなく、予見に関する法的評価が基準 ...
ウェブ2015年12月11日 · いじめ行為をしている加害者本人やその保護者に対しても、不法行為(民法709条)に基づく差し止め請求として、いじめをやめるよう法的請求を行う手段が考えられます。同時に、被った損害に対して損害賠償する責任を追求することも考え
ウェブ1 現行民法のルール. 2 変更点. 2.1 (1)履行遅滞と不完全履行でも帰責事由がある場合のみ債務者が責任を負うことを明文化. 2.2 (2)債務者の帰責事由の判断基準を明文化. 2.3 (3)填補賠償に関する規定を追加. 3 契約書への影響. 3.1 (1)(2)契約書に ...
ウェブ加害者: 「過失があったとの評価を根拠付ける事実があったのかどうかわからない」という「真偽不明」の状態に持ち込みさえすれば(間接反証という)、「過失があった」との裁判官の心証形成が遮断される⇒加害者に過失があった ...
ウェブ2021年4月3日 · もう一度、 民法415条1項 を見てみましょう。. (債務不履行による損害賠償). 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる ...