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    交通事故を起こしたとき、あるいは自動車が何かに衝突したと感じたときは、ただちに停車し、死傷者の有無、車両や物の損壊の有無を確認し、負傷者の救護や道路の危険防止など必要な措置をとらなければいけません。 まず停車する義務を課しているのは、車の中から見ただけでは、被害者の救護が必要か、道路の危険防止措置が必要か、といったことを十分に確認できないからです。 直ちに停車し、必要な緊急措置をとることが法律で義務付けられています。 「直ちに」とは、まさに「事故発生後すぐに」という意味です。 「急用があるから」と先に用事を済ませ、引き返して被害者の救護や危険防止を行うことは許されません。 負傷者がいる場合は、ただちに救護しなければいけません。
    交通事故を起こした運転者が、道路交通法72条1項に定められた救護措置や危険防止措置、警察への報告の義務に違反したときの罰則は、次の通りです。 詳しくは後で見ますが、まずは一覧表にまとめておきました。 負傷者がいるのに救護せず事故現場を立ち去ると「ひき逃げ」、負傷者がいなくても、物に衝突するなどして、その場を立ち去ると「当て逃げ」となります。 「負傷者の救護」や「道路の危険防止」などの措置を怠ったときの罰則は、道路交通法第117条、第117条の5第1号で、次のように定められています。 車両等(軽車両を除く)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
    無数のリスクが潜む道路交通の現場で事故を防ぐには、道路交通法をはじめとした法律や交通ルールを守り、周囲の車や自転車、歩行者などに気を配りながら運転することが大切です。 全日本交通安全協会によると、「交通事故の防止は、国民一人ひとりが交通道徳を高め、交通のルールを正しく守って、交通事故を防止しようという自覚と実践が伴わなければ、その目的を達成することはできません (※)」とあります。
    交通事故の続発を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動したり、接近してくる他の自動車に事故の発生を知らせるなど、道路における危険防止の措置をとらなければなりません。 なお、この場合、後に事故現場がわからなくなることのないよう配慮する必要があります。 負傷者の救護や道路における危険防止の措置が終わったら、運転者などはただちに、現場に警察官がいれば警察官、いない場合は最寄りの警察署(交番や駐在所を含む)の警察官に、次の5つの事項を報告しなければなりません。 もっとも日本国憲法第38条にあるとおり、何人も自己に不利益な供述は強要されませんから、運転者に過失があることまで報告する義務はありません。 この報告は電話で行ってもかまいませんが、報告を怠ると処罰されます。
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