ウェブ2023年4月22日 · Follow Me. B005-1-2 介護支援等連携指導料 400点 注 当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入.
ウェブなお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付事務連絡)を別添2のとおり訂正いたしますので、併せて送付いたします。. 〈別添1〉. 【明細書発行体制等加算】. (問1)医科歯科併設の診療所において、医科についてのみ電子請求を行い、明細 ...
ウェブ第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等 第1節 医学管理料等 B005-1-2 介護支援等連携指導料の詳細ページ。「しろぼんねっと」は最新の保険診療点数や、薬価・添付文書の検索ができる、医療従事者のための情報サイトです。
ウェブ疑義解釈資料の送付について(その1) 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第57号) 等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に ついて」(令和2年3月5日保医発 ...
ウェブB005-1-2 介護支援等連携指導料. 400点. 注 当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、医師又は医. 師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が ...
ウェブB005-1-2 介護支援等連携指導料. (1) 介護支援等連携指導料は、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービス又は障害福祉サービス、地域相談支援若しくは障害児通所支援(以下 ...
ウェブ介護支援連携指導料. 注 当該保険医療機関に入院中の患者に対して、患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービスや退院後に利用可能な ...
ウェブ2022年6月7日 · 入退院支援加算の介護支援連携指導料の実績について. 以下の疑義解釈は現在の入退院支援加算1にも適用されるという認識でよろしいでしょうか?. (問13)区分番号「A246」退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件 ...
ウェブ300点の導入で、具体的な対策が迫られることに なった。今回新設された介護支援連携指導料とは、 患者の退院後の介護保険サービスについて医師の 指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専 門員(ケアマネジャー(以下、「CM」と略す。) と連携して ...
ウェブ介護支援等連携指導料初回 介護支援等連携指料2回目 ④退院時共同指導(退院時カンファレンス) 退院時共同指導料1 1在宅療養支援診療所の場合1,500点 21以外の場合 900点 退院時共同指導料2 400点 50点 400点介護支援専門員と ...