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  2. [1] 保険診療とは(医療保険各法やルールについて) | 総論 ...

  3. 他の人はこちらも質問
    療養担当規則は「保険医療機関と保険医が保険診療を行うために遵守しなければいけないルール」です。 保険医療機関や保険医については↓の記事も参考にしてください。 【経験者が解説】近所のクリニックは病院じゃないってどういうこと? 医療系の大学に入って、診療報酬の初回の講義で習ったことは、 「病院とクリニック(診療所)は意味が違う」「プロなら使い分けなさい」 ということでした。 今まで気に… 医師だけでなく、 医療事務 も知っておくべきものです。 療養担当規則は全3章から構成されています。 雑則では診療録や処方箋の様式が掲げられています。 療養担当規則は重要なものなので、診療報酬請求事務能力認定試験の学科でも 頻出問題 です。 毎回出題されているといっても過言ではありません。
    2 健康保険保険医療養担当規程(昭和二十五年九月厚生省告示第二百三十九号)、健康保険保険歯科医療養担当規程(昭和二十五年九月厚生省告示第二百四十号)及び船員保険保険医療養担当規程(昭和二十五年十月厚生省告示第二百七十六号)は、廃止する。 3 この省令の施行前に、改正前の健康保険法及び船員保険法の規定による保険医等から交付された処方せんは、この省令の規定により交付された処方せんとみなす。 4 保険医療機関は、厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養に関して第五条の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその受領方法に関して説明を行わなければならない。
    )の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険医療機関及び保険医療養担当規則を次のように定める。 第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )の範囲は、次のとおりとする。 第二条 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関が担当する療養の給付は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。 )の療養上妥当適切なものでなければならない。
    )の規定に基き、並びに日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を実施するため、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を次のように定める。 第一条 保険薬局が担当する療養の給付及び被扶養者の療養(以下単に「療養の給付」という。 )は、薬剤又は治療材料の支給並びに居宅における薬学的管理及び指導とする。 第二条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。 第二条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
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