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  1. 医師が保険診療を担当したいという自らの意思により、勤務先の保険医療機関の所在地(勤務していない場合は住所地)を管轄する地方厚生(支) 局長へ申請する(所在地を管轄する地方厚生(支)局の事務所がある場合には、当該事務所を経由して行う)必要がある。
    www.mhlw.go.jp/content/001113678.pdf
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    (健康保険法第 71 条) また、 申請後交付された保険医登録票は適切に管理し、登録内容に変更が生じた時には速やかに( 変更の内容によっては保険医登録票を添えて)届け出る必要がある。 病院、診療所とは、医師が公衆又は特定多数人のため医業を行う場所である(医療法第1 条の5)。 保険医療機関は、 健康保険法等で規定されている療養の給付を行う病院、診療所である。 保険医療機関の指定は、 病院、 診療所の開設者が、その自由意思に基づいて申請することにより、 厚生労働大臣が行う( 健康保険法第65 条)。 保険医療機関において診療に従事する保険医は、厚生労働省令(* 注)で定めるところにより、 健康保険の診療に当たらなければならない( 健康保険法第72条)。
    保険医療機関の指定及び保険医の登録を受けようとする場合は、指定等及び登録等に関する申請書・届出書に所要事項を記載のうえ、地方厚生(支)局長(東京都においては関東信越厚生局長)に提出しなければならない。 ただし、開業医において、開設者のみで診療を行う場合は、保険医の登録をもって保険医療機関の指定とみなす。 (後述「保険医療機関指定等の関係法令等」参照) これらの届は、診療所等が開設する場合などに提出する、保健所への診療所開設届等とは別に必ず提出しなければならない。 健康保険法68 条に「保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う」(後述「保険医療機関指定等申請の関係法令等」参照)とあるが、保険医及び保険薬剤師の登録についての有効期限はない。
    保険医の登録が取消となる基準及び保険医療機関の指定が取消となる基準は以下のとおりである。 故意でなくとも、重大な過失が認められれば処分の対象となることに留意されたい。 ・ 故意に不正又は不当な診療( 診療報酬の請求) を行なったもの。 ・ 重大な過失により、不正又は不当は診療( 診療報酬の請求)をしばしば行なったもの。 また、本来、「 取消」を行うべき事例であるが、すでに保険医療機関が廃止され、 又は保険医が登録抹消している等の場合には、「 取消相当」という扱いとし、「 取消」 と同等に取扱われる。 なお、 不正請求の例としては次のようなものがある。 1 架空請求:実際に診療を行っていないものにつき診療をしたごとく請求すること。
    結婚などで氏名が変更になった場合は、「 保険医・保険薬剤師氏名変更届 」を提出します。 その際に必要な添付書類は、保険薬剤師の登録票と変更前後の氏名、変更年月日が確認できる戸籍抄本です。 また、薬剤師免許に旧姓併記をしていたとしても保険薬剤師の届け出は必要です。 保険薬剤師として旧姓を使用したいのであれば、保険医・保険薬剤師氏名変更届の「変更事由」欄に変更事由を記入するとともに「旧姓使用を希望する」と記載することで、旧姓のまま登録票を使用できます。
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