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  1. この点、農地・森林(土地)が共有となっていて、共有者の一部が特定できない(不確知)場合、市町村や都道府県が 利用権を設定する ことができます。 森林の立木については共有持分を(他の共有者が)に取得させることもできます。
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    )によると、「林 業の成長産業化を実現するため、適切な森林施業 を通じて、国産材の安定供給体制の構築・森林資 源の再造成の確保・森林の公益的機能の維持増進 を図るための一体的な措置を講ずる」ことである とされる 1)。 そして、国産材の安定供給体制を構 築する施策の1つとして、「所在不明の共有者が 存在する森林での施業を円滑化」するために、「共 有林の持分移転の裁定制度の創設」がなされた。
    ここで、適用対象、要件を確認すると、まず、 適用対象である「共有者不確知森林」とは、「森 林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失 がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知す ることができないもの」とされ、森林立木が共有 である場合であって、地盤所有権の帰属は問われ ていないかのようである。 しかし、同条第 1 項二 号は「・・・当該共有者不確知森林の土地の所有者 の全部又は一部を確知することができない場合」 に、「当該共有者不確知森林の土地を使用する権 利」を規定しており、地盤所有権の帰属形態も考 慮されている。 地盤所有権と立木所有権の帰属形 態で考えられる権利関係のパターンを、図1に示 した。 本制度が適用されるのは、どのパターンに なるのであろうか。
    都道府県知事による裁定、補償金の供託等を経 たうえで、不確知者の立木の共有持分を移転、土 地の使用権を設定する制度を創設することによ り、伐採・造林が可能となる。 この説明からは、この制度はあくまでも森林経 営の意欲ある所有者による森林施業の円滑化を 図るために構想されたものであり、入会地の権利 関係の整理というような意図をもつものではな いと言えよう。 しかし、この制度の適用対象にな るような共有者不確知森林とは、実際には入会林 野が多いと予想され 2 、結果的に入会権利者の権 利消滅に繋がるように思われる 3) 不確知立木持分の価額や不確知土地使用権の 取得対価が供託されたとしても、確知に至らなけ れば権利は消滅するのであり、多くの場合そうな ると思われるからである。
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