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- 私文書偽造罪は、刑法第159条に定められた犯罪です。 同条1項は「有印」の場合、3項は「無印」の場合を罰するため、それぞれ「有印私文書偽造罪」と「無印私文書偽造罪」と呼びます。 有印私文書偽造罪は、行使の目的をもって、 他人の印章もしくは署名を使用し、権利や義務、事実の証明に関する文書・図画を偽造した者や、偽造した他人の印章や署名を使い、これらの文書・図画を偽造した者を罰する犯罪 です。 法定刑は3か月以上5年以下の懲役で、罰金などの規定はありません。 無印私文書偽造罪は、他人の印章・署名を使用せず、これらの文書・図画を偽造した者を罰します 。 法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金です 。keiji.vbest.jp/columns/g_other/6078/
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WEBNov 17, 2023 · 公文書偽造(こうぶんしょぎぞう)とは、国や地方公共団体などの機関や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪です。 【法定刑は1年以上10年以下】と意外と重い罰則が設けられています。
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有印私文書偽造罪の刑罰と逮捕時の対処法を詳しく解説
WEBOct 5, 2023 · 「 有印私文書偽造罪 」とは、他人の署名や押印を伴う文書を偽造し、その文書の信頼性を傷つける行為の一種です。(刑法第159 条1項) これには借用証書や住所変更届、求職履歴書の偽造などが含まれます。
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WEB更新日:2024.01.25. 目次. 公文書偽造とは、市区町村の役所・警察署といった公務所・公務員から入手できる文書・図面などを偽造することです。. 公務員たちは犯罪だとわかったら告訴・告発する義務があります(刑 …
文書偽造の罪 - 日本法 - わかりやすく解説 Weblio辞書
怎麼樣會構成偽造文書罪?幫忙簽個名就犯法了嗎?
刑法 | e-Gov法令検索
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