Web刑法134条1項の罪の告訴権者. 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定の過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密を漏示した場合には,その秘密を漏示された者は,刑訴法230条にいう「犯罪により害を被った者」として,告訴権を有する。 このページ「 刑法第134条 」は、 まだ書きかけ です。 加筆・訂正な …
Web刑法(明治四十年法律第四十五号). 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。. 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。. 第二条 この法律は、日本国外において次に ...
Web第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下
WebDec 19, 2023 · 秘密漏示罪の条文(刑法第134条)によると、同罪の構成要件(成立要件)は次の通りです。 ①医師や薬剤師などの一定の身分を有する者が. ②正当な理由がないのに. ③業務で知った人の秘密を. ④漏らすこと. (秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、 …
WebApr 3, 2024 · 秘密漏示罪(刑法第134条)とは、医師、薬剤師その他一定の身分を有する者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすことによって成立する犯罪です。. 同罪の主体は、刑法第134条第1項と同条第2項に ...
Web刑法 (秘密漏示罪)第134条 第1項 「 医師 、( [1] 歯科医師 )、 薬剤師 、医薬品販売業者、 助産師 、弁護士、弁護人、 公証人 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは ...
Web戻る 医療関係資格に係る守秘義務の概要 守秘義務に係る法令の規定例(刑法). 第百三十四条. 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて ...
WebAug 15, 2020 · 刑法134条(秘密漏示)第1項. 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、・・・の職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 この規定の適用が実際上問題になるのは、主に「正当な理由」の有無に関してである。
Web刑法 第134条が禁じ、6か月以下の 懲役 または10万円以下の 罰金 に処せられる。 秘密 漏泄 ろうせつ 罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例. 日本大百科全書 (ニッポニカ) 「秘密漏示罪」の意味・わかりやすい解説. 秘密漏示罪. ひみつろうじざい. 守秘義務 を負う医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・弁護人・公証人またはこれ …
Web2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲 3 刑法134条1項の罪の告訴権者