ウェブ刑法134条1項の罪の告訴権者. 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定の過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密を漏示した場合には,その秘密を漏示された者は,刑訴法230条にいう「犯罪により害を被った者」として,告訴権を有する。 このページ「 刑法第134条 」は、 まだ書きかけ です。 加筆・ …
ウェブ刑法(明治四十年法律第四十五号). 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。. 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。. 第二条 この法律は、日本国外において次に ...
ウェブ第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下
ウェブ2024年4月3日 · 秘密漏示罪(刑法第134条)とは、医師、薬剤師その他一定の身分を有する者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすことによって成立する犯罪です。. 同罪の主体は、刑法第134条第1項と同条第2項 …
ウェブ2021年12月23日 · 「刑法第134条」に明記されており、正当な理由なく業務上で知り得た人の秘密を漏らした場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金となり ...
ウェブ刑法 (秘密漏示罪)第134条 第1項 「 医師 、( [1] 歯科医師 )、 薬剤師 、医薬品販売業者、 助産師 、弁護士、弁護人、 公証人 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らし ...
ウェブ戻る 医療関係資格に係る守秘義務の概要 守秘義務に係る法令の規定例(刑法). 第百三十四条. 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて ...
ウェブ2020年8月15日 · 刑法134条(秘密漏示)第1項. 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、・・・の職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 この規定の適用が実際上問題になるのは、主に「正当な理由」の有無に関してである。
ウェブ刑法 第134条が禁じ、6か月以下の 懲役 または10万円以下の 罰金 に処せられる。 秘密 漏泄 ろうせつ 罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例. 日本大百科全書 (ニッポニカ) 「秘密漏示罪」の意味・わかりやすい解説. 秘密漏示罪. ひみつろうじざい. 守秘義務 を負う医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・弁護人・公証人ま …
ウェブ秘密を侵す罪(ひみつをおかすつみ)は、個人の秘密を侵害する行為を内容とする、日本の刑法に規定された犯罪類型の総称(第二編第十三章)。他人の秘密をのぞいたり暴露したりする行為を内容としている。