WebDec 19, 2023 · 秘密漏示罪の条文(刑法第134条)によると、同罪の構成要件(成立要件)は次の通りです。 ①医師や薬剤師などの一定の身分を有する者が ②正当な理由がないのに
Web第百三十四条. 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に ...
WebDec 22, 2021 · 刑法134条に記された職業は上記のとおりですが、その他の職業であっても、職業ごとに規定された法律などによって守秘義務が課されています。
Web医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲
Web第四十二条の二 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得 た人の秘密を漏らしてはならない。 保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後におい
WebFeb 3, 2017 · 刑法第134条では「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者」について、正当な理由がないのに、その 業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき は、6月以下の
WebApr 3, 2024 · 秘密漏示罪(刑法第134条)とは、医師、薬剤師その他一定の身分を有する者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすことによって成立する犯罪です。. 同罪の主体は、刑法第134条第1項と同条第2項に ...
Web2021.12.19 2021.12.19. 学生時代や就職してからも何度も指導を受け、看護師に守秘義務があるということは、看護師であれば知ってますよね。 でも. 具体的にどういうことに守秘義務があるのか. どういう場面で守れなくなる可能性があるのか. 守らなければどうなるのか. わかりにくいですよね。 この記事は、そんな看護師さんに向けて上記の疑問について …
Web刑法134条(秘密漏示)は、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人またはこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月
Web刑法 ( 秘密漏示罪 )第134条. 第1項 「 医師 、( [1] 歯科医師 )、 薬剤師 、医薬品販売業者、 助産師 、弁護士、弁護人、 公証人 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を ...