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  1. 医師法17条における医業とは?その定義や判例などを …

    ウェブ2023年4月10日 · 医師法17条では、医師でなければ医業をなしてはならないと定められていますが、医業の具体的な内容は個別的に判断する必要があります。タトゥー事件や脱毛サロン事件など、医業について争いになった事例や注視すべき分野を紹介します。

  2. 医師による医療行為(診療行為)の範囲 | 弁護士|企 …

    ウェブ2023年4月30日 · 医師(歯科医師)でなければ、(歯科)医業をなしてはならない。 この条文に違反した場合には、「3年以上の懲役若しくは100万円以下の罰金」として厳しい刑罰を科されており、医師でなければ、「医業」をなしてはならないという形で、医師以外が ...

  3. No.114 医師法17条にいう「医業」の意義 | 渡辺健寿法律事務所

  4. 「医行為」について - mhlw.go.jp

  5. 他の人はこちらも質問
    医業は、端的には「医師以外の者が行えば保健衛生上危害を生ずるおそれのある危険なもの」です。 概して身体への侵襲を伴うものは危害を生じるおそれがありますので、医業に該当する可能性が高くなります。 実際に問題となりやすいのは、美容医療の分野でしょう。 例えば、脂肪吸引は身体に吸引具を挿入するものですので、医業に当たります。 先の裁判例で挙げたレーザー照射による脱毛は細胞を壊すという点で身体の内部に侵襲するものですし、また、ヒアルロン酸注射なども体内への侵襲を伴いますので医業に当たるといえます。
    この条文に違反した場合には、「3年以上の懲役若しくは100万円以下の罰金」として厳しい刑罰を科されており、医師でなければ、「医業」をなしてはならないという形で、医師以外がいわゆる医療行為を行えないようにものと定めています。 では、医師でなければ行うことができない「医業」とは何を意味するのでしょうか。 この点、判例(最判昭和28年11月20日 刑集7巻11号2249頁)は、 「医業」とは、反復継続する意思をもって(=業として)、医行為をなすこと と判断しています。 つまり、医業の内容を理解するためには、「医行為」の内容を理解する必要があります。
    「医行為」は医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為と解され [3] 、「業」は反復継続の意志を持って不特定の者または多数の者に行う行為と解される [2] 。 2012年、 厚生労働省 のワーキンググループにおいて厚生労働省担当者は「法令上には『医行為』という言葉は出てこないのですが、判例及び通説によって『医師の医学的判断をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為』として一般的に解釈されています。 この医行為を反復継続して業として行えるのは医師のみということで、医師の独占業務になっています。 参考に、医師法第17条でそれが書かれております」と説明している [4] [5] 。
    ja.wikipedia.org
  6. 【I&S インサイト】医師法第17条「医業」の解釈

    ウェブ2022年10月21日 · 医師法第17条. 医師でなければ医業をなしてはならない。 しかし、医療技術が進歩し、現場においては、多岐にわたる態様、方法での医師以外の医療従事者又は事業者の関与が求められている実情があり、医業を医師でなければ行うことができないと定める医師 …

  7. 医業 - Wikipedia

  8. 医師の法的責任とリスク② ~医師が独占する「医業」とは何か ...

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