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    ◆ 適正な医療を実施するためには一定水準以上の人員を確保する必要があることから、医療法では、病院及び療養病床を有 する診療所において有するべき人員の「標準」が示されている。 注1) 人員配置標準を満たさない場合であっても、患者の傷病の程度、医療従事者間の連携等により、望ましい一定の医 療水準を確保することが十分可能な場合もあるため、最低基準ではなく、「標準」とされている。
    ただし、当該取扱いを受ける医師を除いた他の医師の員数が3人(医療法施行規則第49条の適用を受けた病院にあっては2人)を下回る場合には、当該取扱いは認められないこと。 (5)当該医師が労働基準法及び育児・介護休業法等(以下「労働基準法等」という。 )で定める期間以上に産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「産前・産後休業等」という。 )を取得する場合には、取得する(予定を含む。 )休業期間から労働基準法等で取得が認められている産前・産後休業等の期間を除いた期間が3カ月を超えるときに、長期にわたって勤務していない者に該当するものとする。
    nakatsugawa-hp-vision.jp
    A 当該医師は配置医師であるので、厚生労働省通知1の配置医師の「配置されている施設に入所している患者に対して行った場合の医療については、初診料、再診料、往診料は算定できない」に該当し、算定できない。 配置医師ではない医師が、定期的に施設に赴いて行った入所者の診療については、配置医師ではないから、初診料、再診料を算定して差し支えないか。 A 配置医師以外の医師による診療については、厚生労働省通知3「緊急の場合または患者の傷病が、当該配置医の専門外にわたるものであるため、診療を必要とする場合を除き、みだりに診療を行ってはならない」に該当し、請求はできない。
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