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  1. 3年 、 医療ミスの時から20年

    医療事故が2020年3月31日以前に発生し、不法行為にもとづいて損害賠償請求を行う場合、 損害および加害者を知った時から3年 、 医療ミスの時から20年 で時効が成立するので、それ以降は損害賠償請求ができなくなります。
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    ここからは、医療過誤での損害賠償請求権における消滅時効について説明します。 不法行為の消滅時効は、 損害および加害者を知ったときから5年、または医療過誤発生のときから20年で成立します 。 なお、「損害を知ったとき」とは、 症状固定時を基準とするのが一般的 です。 症状固定とは、治療を継続しても完治する見込みがないと判明し、残存する症状を後遺症と認識できる程度に至った時点をいいます。 また、「加害者を知ったとき」とは、一般的に証拠保全などにより加害者である医療機関側に対する責任追及の姿勢が具体化した時点です。 そのため、抽象的に医療過誤の可能性を疑っている時点では、「損害および加害者を知った」とはいえず、不法行為の消滅時効はスタートしません。
    不法行為とは、特定の医師や看護師が故意または過失によって医療ミスや医療過誤が発生した場合に適用されるものです。 この場合の時効は、 被害者の症状が確定してから3年間 となります。 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 実は、治療内容をまとめたカルテやレントゲン写真には保管期限が定められています。 そのため、 時効まで猶予はあるけれど、医療ミスなどを立証する証拠は破棄されてしまい医療訴訟を優位に進められないといった事態が起きる かもしれません。 医療訴訟を起こしたいと考え始めたら、まずはカルテなどの治療記録の取り寄せなどを行い、証拠の確保を行いましょう。
    そのため、医療過誤の請求権は時効前であっても、証拠となり得るカルテなどの記録は破棄されている可能性があるかもしれません。 医療過誤で訴訟などを起こす際は、1日でも早くカルテを取り寄せ証拠の確保をしておきましょう。 時効がくる前に医療過誤で訴訟をする際、知っておくと役立つ知識を以下にまとめました。 大まかな内容は、医療過誤での訴訟にかかる費用や期間、勝訴率などの基本的な知識となります。 カルテやレントゲン写真などの医療記録は、 個人でも開示手続きの申請ができます 。 指定の申請書に必要事項を記載の上、病院に提出すれば約2~3週間ほどでカルテの写し等を受け取ることが可能です。
    第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 病院側が、診療契約に定められた方法で医療行為をしなかったために事故が起きた場合、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることもできます。 債務不履行の場合、 権利を行使できる時(起算日)から10年の経過により時効 (消滅時効) となります。 第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
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    WEBAug 10, 2017 · 例えば不法行為を理由とした損害賠償請求権は被害者が医療ミスや医療過誤の事実を知ってから3年間その請求権を行使しないまたは事故が発生してから20年間経過したら時効を迎えてしまいます