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  1. 医療広告を行う者は、 その責務として、 患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等を選択できるよう、 客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない
    www.mhlw.go.jp/content/10800000/001198692.pdf
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    医療に関する広告として、医薬品又は医療機器による診断や治療の方法等を広告する際には、 医療行為として医薬品等を使用又は処方する旨であれば、医薬品医療機器等法上の広告規制の対象とはならないが、販売又は無償での授与をする旨が記載された広告であれば、 医薬品医療機器等法上の広告規制も受けることとなる。 健康増進法においては、「 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、 健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項( 次条第三項において「 健康保持増進効果等」という。 ) について、 著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 」( 健康増進法第31 条第1 項)と 規定されている。
    医療に関する広告は、患者や地域住民等に対する客観的で正確な情報伝達の手段となるよう病院等の広告を実施する者に対する相談支援を行うとともに、 虚偽・ 誇大な広告等により、患者等が適切な医療の受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けることのないよう住民からの苦情を受けるための担当係を決めていただき、 相談窓口を明確化されたい。 具体的な窓口としては、 医療安全支援センター や保健所の医療法担当部署等が想定されるが、各都道府県、 保健所設置市又は特別区の判断により、 適切な苦情相談の体制を確保し、当該苦情相談の窓口の連絡先については、 自治体のウェブサイトや広報誌等を通じて住民に周知するべきである。
    ク 広告告示第4 条第10号関係 「 介護保険法( 平成9 年法律第123 号) に基づく介護サービスを提供するための事業所若しくは施設又は法第42 条第1 項各号( 第3 号を除く。 )に 掲げる業務( 以下この号において「医療法人の付帯業務」 という。 ) を専ら行うための施設であり、 かつ、病院又は診療所の同一敷地内に併設されているものの名称及び提供する介護サー ビス又は医療法人の付帯業務」については、 医療機関と同一敷地内にある介護老人保健施設等の介護保険サービス事業者の名称及び提供される介護サー ビス又は医療法人の付帯業務について、 広告可能であること。
    A1-8 医療機関の広告として医療法人の附帯業務について掲載するものではなく、当該附帯業務を専ら行うための施設単独の広告については、医療広告には該当しないため、医療広告ガイドラインは適用されません。 なお、そのような場合でも、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。 Q1-9 医療機関の敷地内において、医療に関係がなく、当該医療機関と関連性のないものとして区分され、患者の受診を誘引する意図が認められない事項について、単独で掲示することは可能でしょうか。 A1-9 このような場合は、医療広告に該当しないため、掲示することが可能です。 なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。
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