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  2. コロナ禍で成立した改正医療法で何が変わるか-医療計画制度の …

  3. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するた …

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    1 正式には「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案」という名称で、医療法や医師法、感染症法、労働基準法など幾つかの法律が一括して提出された。 ここでは煩雑さを避けるため、「改正医療法」「医療法改正」と総称する。 2 医師の働き方改革に関しては、2021年6月22日 「医師の働き方改革は医療制度にどんな影響を与えるか」 を参照。 改正医療法について、厚生労働省が公表した概要は資料1の通りであり、医療法や医師法、地域医療介護総合確保促進法など多くの法律が一括して取り扱われた点、さらに医療提供体制改革に関する数多くの内容を含む点を理解できる。
    第三十条の三 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。
    3 厚生労働大臣は、認定医療法人が認定移行計画に記載された前条第二項第四号の移行の期限までに新医療法人にならなかったときは、その認定を取り消すものとする。 4 前二項の規定により認定を取り消された経過措置医療法人は、更に前条第一項の認定を受けることができない。 5 前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。 第十条の五 認定医療法人については、医療法第五十二条第一項中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。 第十条の六 認定医療法人が新医療法人になった日から六年を経過したときは、当該認定医療法人が受けた附則第十条の三第一項の認定(附則第十条の四第一項の認定を含む。 )は、その効力を失う。
    第四十条の二 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。 第四十一条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。 2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。 第四十二条 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。 )を含む。
  5. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するた …

  6. 医療措置協定について 東京都保健医療局

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