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    医行為 - Wikipedia

    医行為(いこうい)は、判例上、「医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と定義される日本の医療用語、法令用語である 。 通説上、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及 … 詳細

    医師歯科医師)は、医療(歯科医療)及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するもの … 詳細

    医師、歯科医師が行う医行為のほか、日常の診療、看護または介護などにおいて、具体的にどのような行為が、法令の規制する医行為に該当するのか、またはしないのかが問題となる場面がある。
    平成17年7月26日厚生労働省医政局長通知「医師法第17条、歯科医 … 詳細

    学説上、以下のように分けられる 。
    「人体に危害を及ぼす行為」または「直接的・積極的な危険」
    直接的危険行為
    • その行為自体が直接に人体に危害を及ぼす 行為
    • 行為そのも … 詳細

    医療行為という言葉も使われているが、医療分野においても「診療の補助業務等」を医療行為と呼んで医行為と区別していることもある。実際には医行為と医療行為を厳密には区別しないことも多く 、医療行為(医行為)という用語を用いて医行為を説明している医事法のテキ … 詳細

    CC-BY-SA ライセンスに準拠した Wikipedia テキスト
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  5. 医療行為 - Wikipedia

  6. 「医行為」について - mhlw.go.jp

  7. 他の人はこちらも質問
    判例は「医行為」について「医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」との基準を示しています (最判令和2年9月16日 刑集74巻6号581頁)。 この基準は大きく、 ①医療及び保険指導に属する行為(医療関連性) 、 ②医師が行うのでなければ保健衛生上危害生ずるおそれのある行為 、の2つの要素から構成されています。 しかし、このうち、①医療関連性を医行為の要件とするかについて議論がありました。 厚生労働省による平成17年7月26日付けの 通達 では、医行為とは、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」とされており、①の要素を挙げてはおりませんでした。
    医行為と非医行為の違いが、よくわかりません。 医行為は、基本的に侵襲性のある行為のことを指します。 非医行為は、侵襲性のない行為のことを指します。 第2話『 看護師の業務は療養上の世話と診療の補助! 緊急時には例外も 』で、医行為の定義を紹介しました。 医行為は、侵襲性のある行為 と言えます。 しかし、侵襲性のある行為を全て医行為とすると、実際の医療現場では、さまざまな業務において 医師の指示が必要 になってしまいます。 そのため、緊急時や日常業務で慣習的に行われている医行為については、例外として、非医行為にあたります。 例えば、 爪 を切ることや、簡単な切り傷や火傷を処置することも医行為に含まれてしまいます。 これらは病院内だけでなく、一般家庭でも行われている行為です。
    医事法制上医行為(当該行為を行うに当たり医事法制上、 医行為(当該行為を行うに当たり、 医師の医学的判断及び技術をもってするので医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼしなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為)について、自身の判断により実施することができるのは医師に限定されている。
    医師でなければ「医療行為」はできないといわれますが、その範囲は必ずしも明確ではありません。 また、医療はチームで提供されるものですが、医師自らが全て業務を行うことは現実的ではなく、その一部を看護師やその他の医療従事者と分担することになりますが、どこまでの業務であれば分担させてよいのか、その線引きも問題になります。 以下では、医師でなければ行えない「医療行為」の内容を明らかにした上で、その他の医療従事者に行わせることが認められる業務内容について解説したいと思います。 医師や歯科医師でなければ医療行為を行えないとする根拠は次のとおり、医師法(歯科医師法)17条に求められています。 医師(歯科医師)でなければ、(歯科) 医業 をなしてはならない。
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