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- 1回14 日分、30 日分又は90日分健保法第63 条第1項及び高確法第64条第1項に規定する療養の給付として薬剤を支給する際の投薬量及び投与量については、療担規則第20 条第2号ヘ及びト並びに第21条第2号ヘ及び療担基準第20 条第3号ヘ及びト並びに第21条第3号ヘにおいて、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定めるものについては、それぞれ1回14 日分、30 日分又は90日分を限度とされている。public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273166
・療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が …
・保険医療機関及び保険医療養担当規則( 昭和32年04月30日厚生 …
投与制限のある医薬品 - 管理薬剤師.com
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基礎知識 - ssk.or.jp
保険医療機関及び保険医療養担当規則 | e-Gov法令検索