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  1. 医療保険診療における不正請求・不当請求とその対策

  2. 名古屋市:不正利得・不当利得(本来受けられない保険給付を ...

  3. 不正請求等が行われた場合の取扱いについて|医療保険Q&A

  4. People also ask
    1.当該債権の法的整理及び時効 保険医療機関等における不正請求等に係る返還金については、民法上の債権として同法の時効の規定を踏まえ、適切に管理すること。 留意すること。 留意すること。 (1) 過払いが保険医療機関等の不当利得に(1) 過払いが保険医療機関等の不当利得に こと。 年であること。 一方で、保険者が地方厚生 等に支払を行った日の翌日となること。 翌日が起算日となること。 あること。 なお、保険医療機関等から返還 達した日の翌日が起算日となること。 金に係る請求権も含む。 )は民法第724条 金に係る請求権も含む。 )は民法第724条 請求権の時効期間は3年であること。 に係る通知を受けた日の翌日となること。 年であること。 なお、保険医療機関等から 様であること。
    さて、保険医療機関等の不正請求等に係る返還金の把握及び回収状況につきましては、その適切な管理を実施する観点から、今般、別添のとおり「保険医療機関等の不正請求等に係る返還金に関するQ&A」を作成いたしましたので、ご活用いただくとともに、管内市町村 (特別区を含む。 )への周知をお願いいたします。 問1.1 保険医療機関等における不正請求等に係る返還金については、公債権なのか、私債権なのか。 また、各医療保険制度全てにおいて同じ取扱いとなるのか。
    問1.4 保険医療機関等における不正請求に伴う加算金 (健康保険法第58条第3項、国民健康保険法第65条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律第59条第3項)については、公債権なのか、私債権なのか。 また、時効期間は何年なのか。 医療保険各法に規定される不正請求に伴う加算金については、民法上の不法行為 (民法第709条)の特則として定められているものであり、各法律の規定がなければ民法が適用になる私債権である。
  5. 国民健康保険制度 |厚生労働省 - mhlw.go.jp

  6. 国民健康保険の審査請求 東京都保健医療局

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