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  1. 前期高齢者納付金 65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者という)の医療費については、国民健康保険と被用者保険間(協会けんぽ、健保組合、共済組合)で医療費負担の不均衡が生じるため、保険者間で財政調整が行われます。 解説 よくある質問 前期高齢者納付金 65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者)は、定年退職などで会社を退職した後に国民健康保険(市町村国保)へ加入することが多く、そのため、国民健康保険における高齢者医療費負担は、他の医療保険者より大きくなります。
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  2. 他の人はこちらも質問
    前期高齢者加入率の低い健康保険組合等は、「前期高齢者納付金」を負担することになります。 前期高齢者納付金は、各保険者の前期高齢者の医療費を基に、全保険者平均前期高齢者加入率の15.1%まで負担します。
    法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額は、次の1から6までの保険者の区分に応じ、それぞれ1から6までの給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額(3の保険者のうち、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とすること。 1 健康保険の保険者 健康保険法第52条第1号、第6号及び第9号並びに第127条第1号、第6号、第9号及び第10号に掲げる保険給付
    前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整は、保険者間において生じている前期高齢者(65歳以上75歳未満)に係る医療費の不均衡を調整する仕組みで、前期高齢者加入率の全国平均を基準として、前期高齢者加入率が全保険者平均を下回る保険者は前期高齢者納付金を納付することになり、前期高齢者加入率が全保険者平均を上回る保険者は、前期高齢者交付金が交付されることになります。 支払基金は、保険者から毎月5日を納付期限として前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対して毎月15日に前期高齢者交付金を交付する業務を行っています。
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