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  4. 在宅移行早期加算は在医総管(在宅時医学総合管理料)の加算です。 入院患者様が退院後に在宅に復帰し、在医総管を算定した月から起算して3か月以内の期間、月1回に限り算定出来きる。
    在宅移行早期加算〉 Q1 在宅時医学総合管理料(特定施設入居時等医学総合管理料)の在宅移行早期加算(100点)はどのような場合に算定するのか。 A1 退院後に在宅療養を始めた患者で、当該管理料の算定開始から3月に限り月1回算定できます。 在宅医療に移行後1年以上経過した患者には算定できません。
    www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/ika/160125-0…
    在宅移行早期加算:100点 退院後に在宅医療を開始した患者に対して、在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料算定月から3か月以内に加算を算定できますが、在宅に移行してから1年以降の患者には算定できません。 頻回訪問加算:600点
    clius.jp/mag/2023/09/27/kn-medical-fees-for-home …
    在宅患者訪問診療料は、原則週3回までとなっていますが、頻回訪問加算の該当となる方は訪問回数の制限を受けません。 なお、他の疾患でも急性増悪などで訪問回数が増えた場合、1月に一回、14日を限度で訪問できます。 在宅移行早期加算とは 在宅医療に移行後、在宅時医学総合管理料を算定した日の属する月から起算し3ヶ月以内の期間
    在宅医療を始めて1年過ぎてからの在医総管算定には在宅移行早期加算は取れません。 読んで字のごとく、 在宅に移行してから早期=1年以内のみ算定できます
    shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=28897
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