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  4. 在宅移行早期加算は在医総管(在宅時医学総合管理料)の加算です。 入院患者様が退院後に在宅に復帰し、在医総管を算定した月から起算して3か月以内の期間、月1回に限り算定出来きる。
    在宅移行早期加算〉 Q1 在宅時医学総合管理料(特定施設入居時等医学総合管理料)の在宅移行早期加算(100点)はどのような場合に算定するのか。 A1 退院後に在宅療養を始めた患者で、当該管理料の算定開始から3月に限り月1回算定できます。 在宅医療に移行後1年以上経過した患者には算定できません。
    www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/ika/160125-0…
    在宅移行早期加算:100点 退院後に在宅医療を開始した患者に対して、在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料算定月から3か月以内に加算を算定できますが、在宅に移行してから1年以降の患者には算定できません。 頻回訪問加算:600点
    clius.jp/mag/2023/09/27/kn-medical-fees-for-home …
    在宅患者訪問診療料は、原則週3回までとなっていますが、頻回訪問加算の該当となる方は訪問回数の制限を受けません。 なお、他の疾患でも急性増悪などで訪問回数が増えた場合、1月に一回、14日を限度で訪問できます。 在宅移行早期加算とは 在宅医療に移行後、在宅時医学総合管理料を算定した日の属する月から起算し3ヶ月以内の期間
    在宅医療を始めて1年過ぎてからの在医総管算定には在宅移行早期加算は取れません。 読んで字のごとく、 在宅に移行してから早期=1年以内のみ算定できます
    shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=28897
  5. 他の人はこちらも質問
    (2)在宅移行初期管理料は、以下のア及びイを満たす患者のうち、薬学的管理の観点から保険薬剤師が患家を訪問して特に重点的な服薬支援を行う必要性があると判断したものを対象とする。 ア 認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者、6歳未満の乳幼児、末期のがん患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者。 イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(いずれも単一建物診療患者が1人の場合に限る。 )に係る医師の指示のある患者。 (3)実施した薬学的管理及び指導の内容等について薬剤服用歴等に記載し、必要に応じて、薬学的管理指導計画書を作成・見直しすること。
    2024年度診療報酬改定で在宅医療について、在宅療養支援診療所以外の診療所による訪問診療を評価する報酬「在宅療養移行加算」の見直しを行う一方、訪問診療の回数は多いものの、看取りの実績が少ない医療機関などには適正化のメスが入る見通しとなりました。 在宅医療を提供する医療機関の裾野を広げる目的があります。 2024年度診療報酬改定で在宅医療については、在宅医療を提供する医療機関の裾野を広げるために「在宅療養移行加算」の見直しを行う一方、訪問診療の回数は多いが看取りの実績が少ない医療機関などには適正化のメスが入る見通しとなった。 「在宅療養移行加算」は在宅療養支援診療所以外の診療所による訪問診療を評価する報酬。
    在宅医療においては、医療と介護の連携を強化する地域包括ケアシステム(住まい・医療・介護・予防・生活支援がバランス良く提供される仕組みを作ること)の推進が重要視されています。 在宅医療の分野においても、介護・障害サービスの分野と情報共有し、患者さんが治療に向かえるようサポートすることが大切です。 在宅医療の診療報酬改定では「質の高い在宅医療提供体制の構築の推進」と「患者の状態に応じた適切な訪問診療・往診等の推進」の観点で見直しがなされます。 それぞれの視点で見直されるおもなポイントについて解説していきます。 質の高い在宅医療提供体制の構築を推進する観点から、訪問診療・往診などに関して、おもに以下の内容の新設・見直しが進められています。
    在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算で対象となる患者さんの定義は「死亡日および死亡日前14日以内の計15日間に2回以上往診または訪問診療をおこなった患者」のみでしたが、改定後は「退院時共同指導を行った患者さん」も対象になっています。 >>連携施設との情報連携機能など施設診療にも最適な訪問診療向けカルテhomis くわしくは こちら 訪問診療・往診などに関して、おもに以下の内容の新設・見直しが進められています。 患者の状態に応じた適切な訪問診療・往診等を推進する観点から上記の内容が変更されています。 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の算定における単一建物診療患者の数が10人以上19人以下、20人以上49人以下および50人以上の場合の評価が新設されました。
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