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  1. 懲戒事由の4つ目は、品位を失うべき非行(弁護士法第56条)です。 ここには、職務上の義務違反だけでなく、私生活上の行為でも懲戒事由となります。 また、法律・会則違反と異なり、具体的な規範がなく、過去の例に照らして、弁護士の品位を失うべき非行に当たるかどうかを判断されることとなります。
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  2. 他の人はこちらも質問
    弁護士の懲戒請求制度にはしばしば「かばいあい」「なれあい」などのいわれのない非難が寄せられるが、実際には厳正に運用されており、綱紀委員会・懲戒委員会のメンバーである裁判官・検察官・非法曹の有識者等の外部委員からも評価されているという [45] 。
    弁護士会の懲戒処分の裁量には一定の限界があります。 懲戒対象行為が,全く事実の基礎を欠く 弁護士会の判断の裁量はとても大きいのです。 その一方で一定の限界があるのです。 弁護士会が限界を超える,つまり違法と判断される実例もあります。 次に説明します。 実際に弁護士会の懲戒処分が『違法』とされた判例を紹介します。
    その他の第三者に対しては懲戒手続が弁護士会内部の手続であること、手続的に本来公開されるべきものとはいえないこと、また対象弁護士等や懲戒請求者等の名誉あるいはプライバシーの保護のためにも閲覧・謄写を許すべきではないと思料する。 1 弁護士会の「綱紀」委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,懲戒請求者は日弁連に対し異議の申出ができ(弁護士法64条1項前段),異議の申出があった場合,日弁連は,綱紀委員会において異議の審査を行います(弁護士法64条の2第1項)。
    yamanaka-law.jp
    弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決がなされれば、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会での手続としては一応終了します。 (※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続 へ) 綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決がなされれば、弁護士会は、懲戒委員会に事案の審査を求めます。 懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。 審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。 (※処分が不当に軽いと思うときは 日弁連への異議申出の手続 へ)
  3. 弁護士の懲戒

  4. 懲戒制度 - 日本弁護士連合会

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