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    その他の第三者に対しては懲戒手続が弁護士会内部の手続であること、手続的に本来公開されるべきものとはいえないこと、また対象弁護士等や懲戒請求者等の名誉あるいはプライバシーの保護のためにも閲覧・謄写を許すべきではないと思料する。 1 弁護士会の「綱紀」委員会が対象弁護士を懲戒しない旨の決定をした場合,懲戒請求者は日弁連に対し異議の申出ができ(弁護士法64条1項前段),異議の申出があった場合,日弁連は,綱紀委員会において異議の審査を行います(弁護士法64条の2第1項)。
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    (1)ア 何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由(過去3年以内のものに限られることにつき弁護士法63条)があると思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会(例えば,大阪弁護士会)にこれを懲戒することを求めることができます(弁護士法58条1項)。 イ 日弁連に対して直接,懲戒請求をすることはできないのであって,最初は所属弁護士会に対して懲戒請求をする必要があります。
    大阪弁護士会所属の弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求をされる場合には、以下の懲戒請求書書式見本にて注意事項をご確認のうえ、当会宛に書面にて「懲戒請求書」をご提出ください。 (弁護士又は弁護士法人の業務内容に疑問やご不満があるものの、懲戒の請求をされる前に一度ご相談されたい場合には、 【市民窓口】 をご利用ください。 ) 本人確認書類をご提出ください。 懲戒請求書をご提出される際には、本人確認書類(個人の場合は運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード等の写しなど。 法人の場合は代表者事項証明書等の登記事項証明書)1部をご提出ください。 本人確認書類のご提出がない場合には、懲戒請求を受け付けることができない場合がありますので、ご注意ください。
    また、 綱紀委員会の議決に基づいて弁護士会が懲戒委員会に事案の審査を求めた場 合には、更に懲戒委員会の審査結果を待つ必要がありますので、その点をご理 解ください。 [7〕結果の通知について 綱紀委員会の調査結果、懲戒委員会の審査結果は書面で通知します。 電話等 でのお問い合わせにはお答えすることはできません。
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