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  1. 支払用カード電磁的記録不正作出等罪 人の財産上の事務処理を誤らせる目的 で、その事務処理の用に供する 電磁的記録 であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを 不正に作った 者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられる。
    www.weblio.jp/wkpja/content/%E6%9C%89%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%BD%AA_%E6%9C%89%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%81%BD%E9%80%A0%E7%AD%89%E7%BD%AA
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    「不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても、同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは、犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず、 牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるから、本件につき両者を併合罪の関係にあるものとして処断した原判断は相当である 」と判示しています(最高裁判所平成19年8月8日決定)。 オークションサイトに不正に入手した第三者のIDを使用して侵入し(不正アクセス防止法違反)、そのうえで第三者のIDのパスワードを変更した(私電磁的記録作出罪)場合、両者の関係は牽連犯ではなく併合罪であると判断されました。
    虚偽の電磁的記録の供用とは、行為者が真実に反する財産権の得喪、変更係る電磁的記録を他人の事務処理に使用される電子計算機において用い得る状態に置くこと、すなわち、 自己の手中にある真実に反する内容の電磁的記録を他人の事務処理に用いるコンピューターに読み込ませること です。 虚偽の電磁的記録の供用の例としては以下のようなものがあります。
    不実の電磁的記録の作出とは、 人の事務処理に使用する電子計算機(コンピュータなど)に、虚偽の情報若しくは不正の指令を与えて、財産の得喪、変更にかかる不実の電磁的記録を作り出すこと です。 判例によると、「虚偽の情報」とは、電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報のことをいいます(東京高裁平成5年6月29日)。 「不正の指令」とは、事務処理の目的に照らし本来与えられるべきものではない指令のことをいいます。 「虚偽の情報もしくは不正の指令を与える」とは、虚偽の情報もしくは不正の指令を人の事務処理に使用する電子計算機に 入力すること をいいます。
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