Web昭和38年7月5日条例第66号. 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。 (目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって県民生活の安全と秩序を維持することを目的とする。 一部改正〔平成28年条例31号〕. 改正注記. (暴力的不良行為等の排除)
Web2.ご利用に当たって. (1)兵庫県法規集は、書籍として発行されている兵庫県法規集(全12巻)をデータベース化したものです。. このデータベースには、全ての条例及び規則のほか、訓令、告示等で重要なもの、その他行政上一般に必要があるものを登載して ...
Webこの要領は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例 第66号。 以下「条例」という)に基づく行政処分の処理要領について必要な事項を定めるものとする。
Web1. 県庁の位置 (昭和39年6月10日告示第540号) 昭和55年11月21日. 2. 兵庫県の休日を定める条例 (平成元年3月28日条例第15号) 平成4年10月9日. 3. 兵庫県の執務時間を定める規則 (平成元年5月12日規則第30号) 平成4年11月6日. 5. 兵庫県徽章 (大正10年2月10日告示第81号) 第1編 総規 > 第2章 公布及び公表. No. 例規名(発令)
Web「建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定」の閲覧方法. 「 兵庫県法規データベース (外部サイトへリンク) 」を開きます. (上記のリンクを右クリックして「 新しいウインドウで開く 」を選択するとこのウインドウが残ります) 「目次」のタブが選択されていることを確認します。 左上の例規名の検索スペースに「建築基準法の …
Web公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反 裁判所 神戸地方裁判所 第2刑事部 裁判年月日 平成28年6月20日
Web衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年7月5 日兵庫県条例第66号)違反,暴行被告事件 主 文 被告人を懲役1年4月及び罰金5万円に処する。 未決勾留日数中60日をその懲役
Web「 事業停止命令」 とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例( 昭和38 年兵庫県条例第66 号。 以下「 条例」 という。 ) 第12 条の規定に基づき、条例第4 条第1 項第1 号アからウに掲げる行為を事業として行う者( 以下「 事業者」という。 ) に対して、 指示処分に従わなかったとき、又は条例違反行為があったときに当該事業の停 …
Web平成28年6月20日宣告 裁判所書記官 平成27年(わ)第1080号 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年兵庫県条例第66号)違反被告事件 判 決 主 文 被告人は無罪。. 理 由 第1 公訴事実の要旨 本件公訴事実の要旨は,被告人は,平成26年12 ...
Web第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。 (粗暴行為等の禁止) 第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、桟橋、興行場、飲食店その他の公衆が通行し、若しくは出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。 )又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、 …