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    柔道整復療養費の不正請求 - Wikipedia

    柔道整復療養費の不正請求(じゅうどうせいふくりょうようひのふせいせいきゅう)とは、日本の公的医療保険における柔道整復療養費について不正に保険請求を行う行為であり、診療報酬の不正請求と同様の医療詐欺のひとつSee more

    療養費に対しての保険の支払い根拠は以下である。
    健康保険法第87条1項 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項にお … See more

    柔道整復における療養費支給対象は以下である 。
    柔道整復における療養費の支給対象となる疾患は、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲(急性 … See more

    1. ^ 骨折及び脱臼については,医師の同意を要する。ただし,応急手当の場合は,医師の同意は必要ではない。
    2. ^ 『県整骨師会の幹部から聞いたところ、木村さんを応援す … See more

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  2. 柔道整復師の不正請求にNO! - 東京都食品健康保険組合

  3. 保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われた …

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    柔道整復師の不正請求にNO! 接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といったけがに限られていますが、実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。 ▼動画でチェック! 知らないうちに「不正」に巻き込まれているかもしれません! こんな場合は危険です! このような事例や、あやしいと感じることがあったら健康保険組合へご連絡ください! CLICK! 持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院・接骨院で健康保険が使えますか? 健康保険が使えるのは外傷性が明らかなケガの場合だけですので、全額自己負担になります。 同一の負傷について、接骨院・整骨院と医療機関(整形外科)の両方で治療を受けても大丈夫でしょうか?
    柔道整復師が行う柔道整復とは、骨折、脱臼、打撲及び捻挫に対してその回復を図る施術であるとされている。 そして、柔道整復療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないとされており、また、 単なる肩こり及び筋肉疲労に対する施術は柔道整復療養費の支給対象外 であるとされている。 そして、 施術は、療養上必要な範囲及び限度で行うものとされ、とりわけ「長期又は濃厚な施術」とならないよう努める こととされている。
    加えて同アンケートでは、整形外科医の93.4%が柔道整復の施術によって起因もしくは悪化した症例を経験したことがあったと回答し、連合会は「国民の健康にかかわる重大な問題である」と結論づけている [14] [43] 。 2010年2月22日、 国リハあはきの会 は厚生労働相と会計検査院長に対し、柔道整復師による療養費の不正請求の適正化を求める要望書を提出した。 同会は合わせて柔道整復師の政治団体が厚労省族議員への政治献金実体データを公開している [44] 。
    当該施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしています。 また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師等が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師等が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師等についても、同様に公表しています。
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