ウェブ柔道整復療養費の不正請求(じゅうどうせいふくりょうようひのふせいせいきゅう)とは、日本の公的医療保険における柔道整復 療養費について不正に保険請求を行う行為であり、診療報酬の不正請求と同様の医療詐欺のひとつ [2]。
ウェブ保険医療機関等において不正請求などが行われた場合の取扱いについて. 保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。. )並びに保険医及び保険薬剤師(以下「保険医等」という。. )は、健康保険法等、保険医療機関及び保険医療養担当 ...
ウェブ柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師(以下「柔道整復師等」という。. )は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規定(通知)の内容を遵守し ...
ウェブ柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について. 柔道整復師の施術に係る療養費について監査を実施した結果、不正な請求を行っていたことが認められたので、下記のとおり、当該不正な請求を行っていた柔道整復師に対し、柔道整復施術療養費 ...
ウェブ柔道整復療養費の適正化について. 目次. 1. 患者ごとに償還払いに変更できる事例について. 2. 療養費を施術管理者に確実に支払うための仕組みについて. ・・・P. 21. 1.患者ごとに償還払いに変更できる事例について. 【 現状】不正が「 明らか」 な患者及び不正の「 疑い」 が強い患者であっても、引き続き受領委任払いとされている。
ウェブ療養費は、本来、施術を受けられた方が費用の全額を支払った後、自ら保険者(協会けんぽ)へ請求を行い、支給を受ける『 償還払い』 が原則ですが、例外的な取り扱いとして、柔道整復の施術については、自己負担分を柔道整復師へ支払い、柔道整復師が残りの費用を協会けんぽに請求する『 受領委任』 という方法が認められている(昭和11年より …
ウェブ12月22日 14時02分. 鳥栖市の柔道整復師が、患者の代わりに療養費を請求できる「受領委任」という仕組みを悪用して、実際には行っていない施術の療養費として70万円あまりを受け取っていたことがわかり、原則5年間、受領委任の対象から外される行政措置を受けました。 行政措置を受けたのは鳥栖市で施術をしていた男性の柔道整復 …
ウェブ2019年11月24日 · 厚生労働省の専門委員会の委員を務める整形外科医の松本光司氏は、柔道整復師が患者に代わって療養費を請求する受領委任制度が、後を絶たない不正請求の温床と指摘する。 患者は本来、申請書の内容を確認した上で署名することになっているが、実際は署名だけする「白紙委任」が横行している。...
ウェブ今般、保険者から被保険者等への照会について、不適切な事例あるとのご相談を踏まえ、厚生労働省において、平成30年度にその実態を把握し必要な改善を図るため、相談窓口を設けることといたしました。 つきましては、被保険者等への照会の不適切な事例について、以下に示すご連絡様式(連絡票)により、被保険者等へ送付された照会票を …
ウェブ柔道整復療養費の適正化について. 最近の経緯. 社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会において、 平成28 年3 月29日から同年9 月23 日の4 回にわたり、 中長期的な視点に立った柔道整復療養費の在り方について検討を行い、その議論の内容について「 柔道整復療養費に関する議論の整理( 平成28 年9 月23 日)」として取りまとめ …