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  1. 整骨院・接骨院での保険施術(治療)は、「受領委任払い制度」が適応されており、一部負担金は、窓口でお支払いをいたしますが、病院・医院などの医療機関と同じく一部負担金のみの支払いで済みます。 残りの保険料金を保険者に請求するため、患者さんに代わって柔道整復師に委任しますという署名(サイン)が必要となります。
    www.shadan-nissei.or.jp/kakarikata/how-to-use/hoken/
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    )の施術を受けた場合に保険の対象になります。 なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。 このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
    柔道整復師による施術の増加に伴い、一部の柔道整復師による「不適切な請求」が問題となっております。 協会けんぽではそのような不適切な請求を防止するため『 適正化』に向けた取り組みを強化しております。 て指摘されています。 また、施術所間の過当競争により、柔整師法第24 条に掲げられている事項以外の広告(○○円で初回お試し、ダイエット、疲労回復、各種保険取扱、交通事故専門等をチラシやのぼりで広告)で患者を違法に誘引している施術所も見受けられます。
    柔道整復術は今から1300年ほど前に、日本古来の武術・柔術から生まれ、武道の達人たちは、自分たちで治療する方法を編出し、長い年月をかけて医療の一部として発展させてきました。 昭和に入り整形外科担当の医療機関の配置・医師の不足に加え、都市部以外の被保険者が従来からの慣習上外科医に受療するより柔道整復師の施術を受けることが多いことや、施術の一部が整形外科医が行う医療方式と同一理論によるものがあること等により、被保険者保護の立場から昭和11年に療養の給付として認められました。 ☞ 柔道整復師法(昭和45 年法律第19号) (施術の制限) 第17条「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合はこの限りではない。
    柔道整復師の施術料には、本来、膏薬・湿布薬等を使用した場合の薬剤料・材料代も含まれますが、患者の希望により新しい包帯やサポーターを使用した場合等は、その費用は全額患者負担となります。
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