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  1. 栄養士法 | e-Gov法令検索

  2. ・栄養士法( 昭和22年12月29日法律第245号) - mhlw.go.jp

  3. 栄養士法|条文|法令リード

  4. 他の人はこちらも質問
    ② この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。 第二条 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。 )において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
    2 管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。 3 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。 4 栄養士免許証又は管理栄養士免許証(以下この条において「免許証」と総称する。 )を破り、又は汚した栄養士又は管理栄養士が第一項又は第二項の申請をするには、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 栄養士又は管理栄養士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に返納しなければならない。 6 管理栄養士に係る第二項の申請及び前項の免許証の返納は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
    栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう(栄養士法第1条第1項)。 厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受ける。 (栄養士法第2条第1項) 総数 779,600人(平成13年度免許交付数 19,326人) (管理栄養士養成施設を除く) (1)学校栄養職員、(2)病院、(3)福祉施設(保育園、老人保健施設など)、(4)集団給食施設(社員食堂など)、(5)食品・衛生関係の研究所、(6)食品関係の企業の製品開発等において活動している。 栄養士として年間に就職する人数は、社団法人全国栄養士養成施設協会によると、全国でほぼ7000名から8000名となっている。
    2 管理栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 管理栄養士免許証の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。 第二条 栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。 2 管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。 第三条 栄養士は、前条第一項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
  5. 3 栄養士、管理栄養士制度の概要:文部科学省

  6. 栄養士法施行規則 | e-Gov法令検索

  7. 管理栄養士・栄養士とは | 公益社団法人 日本栄養士会

  8. 栄養士法 - Wikipedia

  9. 栄養士法施行令 | e-Gov法令検索

  10. 栄養士法 昭和22年12月29日法律第245号 | 日本法令索引

  11. 栄養士法 - 衆議院

  12. bing.com/videos
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