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- A1 算定できます。 Q2 診療情報提供料(Ⅰ)の歯科医療機関連携加算は、どういった場合に算定できるのか。 A2 Q1の場合で、かつ歯科医療機関における口腔内の管理が必要であると判断した患者について、以下の(1)または(2)に該当する場合のみ算定できます。www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/ika/190525-070000.php
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