ウェブなお、上記のほか、新型コロナ感染拡大により明らかになった課題等に対応するため、良質な医療を効率的に提供する体制の整備等の観点から、次の項目について、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて、改革を着実に進める。. ・医療機能の分化 ...
ウェブ全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等への対応など医療を取り巻く課題への対応 医療DXやイノベーションの推進等による質の高い医療の実現
ウェブただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
ウェブ歯科治療を目的として歯科医療機関に情報提供した場合に算定する「歯科医療機関連携加算(100点 診療情報提供料(Ⅰ)の加算)」。 歯科診療を担う別の医療機関の求めに応じ、患者の同意を得て検査結果、投薬情報等を文書により提供した場合に算定 ...
ウェブ局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医 療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等 と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理
ウェブ2022年3月6日 · know-how.mic.jp
ウェブ10 歯科診療特別対応連携加算(月1回) 150点. 12 電子的保健医療情報活用加算(月1回) 7点 *診療情報等の取得が困難な場合3点. A002 再診料. 1 歯科再診料56点. *施設基準届け出がない場合44点 2 地域歯科診療支援病院歯科再診料 73点 (施設基準届け出必要) 3 6歳未満 加算10点 4 歯科診療特別対応加算175点 8 再診時歯科外来診療環境体制加算[ 再外来 …
ウェブ2020年7月26日 · 歯科医療機関連携加算1. 歯科医療機関連携加算2. 地域連携診療計画加算. 療養情報提供加算. 検査・画像情報提供加算. 届出を行う地方厚生局HPについて. 算定要件. 診療情報提供料を算定する際は以下の要件をすべて満たしている事が必要です。 他の保険医療機関での診療の必要性がある場合. 患者ご本人もしくは家族の同意を得てい …
ウェブQ2 診療情報提供料(Ⅰ)の歯科医療機関連携加算は、どういった場合に算定できるのか。. A2 Q1の場合で、かつ歯科医療機関における口腔内の管理が必要であると判断した患者について、以下の(1)または(2)に該当する場合のみ算定できます。. (1)歯科 ...
ウェブ2022年1月26日 · 著しく歯科診療が困難な者に対する歯科診療所と病院が連携した歯科診療を推進する観点から、歯科診療特別対応連携加算の対象となる医療機関に、一定の実績を有する病院を追加するとともに、当該加算の施設基準において、他の歯科医療機関との連携体制の整備を求めることを明確化する。