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    「法の不知はこれを許さず」という言葉を聞いたことがありますか? これは、刑法38条3項の「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。 」というものです。 例えば、経営者として「労働基準法の中身なんてよくわからないから」という言い訳は通用しないということになります。 根拠は刑法ですが、民事でも同様です。 例えば、「1週間で40時間を超える労働に対して割増賃金が発生するなんて知らなかった(聞いたことがなかった)」と主張しても、それをもって時間外労働に対する未払い賃金並びに割増賃金の支払いを免れることはありません。
    例えば、刑法を一切勉強したことのない被告人との関係で、法律についての知識がなかったことを理由に、「人を殺したら犯罪となるとは知らなかった」との言い訳が通用し、無罪となってしまうのは極めて不当です。 法律の存在を知らなくても、悪いことをしていることについては十分に認識できているはずですから、一般的には「法の不知はこれを許さず」という原則は妥当なものとして理解されています。 しかしながら、本件のような行政犯については、法律についての知識がなければ、悪いことをしているという認識がありません。 このような認識がないような方に対して、刑罰という重大な制裁を科することは果たして妥当なのでしょうか。 この点についても、やはり原則としては「法の不知はこれを許さず」という原則が妥当することになります。
    むつかしい術語を用いて多少解説すると、犯罪事実(第二の格言の「事実」)の認識のあることが故意の内容と考えられている関係上、その認識のないこと(「事実の不知」=事実の錯誤)は故意の成立を妨げる(つまり、 故意犯としては 罰せられない)が、「法の不知」(違法性の認識ないしはその認識可能性のないこと=違法性の錯誤・法律の錯誤)は犯罪成立の要件としては考慮外におかれるので、その存在・不存在は取扱いにまったく関係がないという立場なのである。
  6. 意外と知らない!?意外な法律を弁護士が解説 | 弁護士法人・響 …

  7. 法の不知は害される|英知コンサルティング株式会社

    WEB刑法38条3項の法律を知らなかったとしてもそのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできないを指す言葉です。. つまり自分の行為が法律上許されていないことを知らなかったとしても罪を犯